ショート0:552026年11月3日
労災の遺族年金、妻と夫の差がなくなる
仕事が原因で亡くなった人の遺族に出る年金で、妻と夫の決まりの差がなくなります。遺族が1人のときは、一律で175日分になります。
対応する法案のページ
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労災の遺族年金の男女差をなくし、請求できる期限なども見直す
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案
- 成立 7月10日
声はAI(ElevenLabs)で作っています。画面の文字と数字は、法案の原文と国会会議録をもとにしています。
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仕事が原因で亡くなった人の、遺族に出る年金で、男女の差がなくなります。
これまでは、妻と夫で、決まりが分かれていました。何が、変わるのでしょうか。
これからは、「配偶者」として、夫も妻も、同じ決まりになります。
遺族が1人のとき、年金の額は、1日あたりの賃金の、何日分かで決まります。
これまでは、153日分。55歳以上の妻などは、175日分でした。
これからは、一律で、175日分になります。
多くは、2027年4月1日から、始まります。
反対した、れいわ新選組の、天畠大輔議員は、男女差をなくすことは評価しつつ、労災を請求できる期限の延長が足りない、としました。
皆さんは、どう思いますか。
賛成か、反対か。理由も、コメントで教えてください。