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法律ができるまで
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- 提出2月20日
- 衆 委員会3月13日
- 衆 本会議3月13日
- 参 委員会3月31日
- 参 本会議3月31日
- 成立3月31日
1. 提出
法律案を出せるのは、内閣と国会議員です。内閣が出すものを「閣法」、衆議院議員が出すものを「衆法」、参議院議員が出すものを「参法」と呼びます。どちらの院に先に出すかで、駅の順番が変わります。
2. 委員会
法律案は、テーマごとに分かれた委員会に回されます(付託)。ここで大臣などへの質疑を重ね、採決します。国会での議論のほとんどはこの場で行われます。
3. 本会議
委員会の結果をふまえ、議員全員が集まる本会議で採決します。参議院では議員一人ひとりの賛否がボタンで記録され、公表されます。
4. もう一方の院へ
先に出した院で可決されると、もう一方の院でも委員会と本会議を経ます。両方の院で可決されると法律になります(成立)。
5. 公布と施行
成立した法律は天皇が公布し、決められた日から効力を持ちます(施行)。成立から実際に暮らしが変わるまでには、時間差があることが多いです。
会期と「継続審査」
国会には会期があり、会期中に成立しなかった法案は原則として廃案になります。ただし、手続きをすると次の国会に持ち越せます(継続審査)。