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衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第36号

値上がり地域の住んでいない住宅と、2年以内の転売に特別に課税する方針

正式な名前:非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
未提出、国土交通委員会で審査中
参議院
未提出

なにが変わるのか

値段が大きく上がった地域の、人が住んでいない住宅にかける税と、2年以下しか持たずに売った住宅などへの特別な課税をつくるための、基本を決めます。

  • 市町村は、その地域の人が住んでいない住宅の持ち主に、住宅と土地の値段をもとに税をかけられるようにします。
  • 転勤や病気の治療、家族の介護など、やむを得ない理由で住んでいないときは、税をかけません。
  • 買った次の日から2年以下で売った住宅などのもうけは、ほかの所得と分けて、所得税と住民税をかけます。
  • 制度をつくるための法律は、始まってから1年以内をめどに整えます。くわしい中身はこれから決まります。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

高騰地域の人が住んでいない住宅への「非居住住宅税」と、所有2年以下の住宅等を売ったときの課税特例を設けるための基本事項を定めます。

  • 市町村は、高騰している地域の非居住住宅の所有者に、住宅と敷地の土地の価格を基準に税を課せるようにします。
  • 転勤・療養・親族の介護など、やむを得ない事情で非居住住宅になった場合は、課税しません。
  • 取得の翌日から2年以下の所有で売った住宅等の事業所得と雑所得は、他の所得と分けて、所得税と住民税を課します。
  • 制度を設けるための法制上の措置は、施行後1年以内を目途に講じます。
関係する人
非居住住宅の所有者、住宅を短期間で売る個人・法人、市町村
始まる日
公布の日
テーマ
税金 住まい・まちづくり

この説明は、AI(Claude)が法律案の要綱だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

提出した議員

森 ようすけ 外三名(国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者24人

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