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衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第35号

解散などから投票日まで、最低何日あけるかを決める

正式な名前:公職選挙法の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
未提出、政治改革に関する特別委員会で審査中
参議院
未提出

なにが変わるのか

衆議院や地方議会の解散、知事や市町村長がいなくなったときなどから、選挙の日まで最低何日あけるかを決めます。

  • 衆議院の解散による総選挙は、解散の日から26日以後、40日以内に行います。
  • 地方議会の解散後の選挙は、都道府県・指定都市が23日以後、市が21日以後、町村が19日以後で、40日以内です。
  • 再選挙や補欠選挙などは、選挙の理由ができた日から50日以内に行います。
  • 知事や市町村長の選挙までの最短の日数は、知事31日、指定都市の長28日、市長21日、町村長19日です。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

衆議院や地方議会の解散、首長が欠けた場合などから選挙の日までに、最低限あける日数を定めます。

  • 衆議院解散による総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行います。
  • 地方議会の解散後の選挙は、都道府県・指定都市が23日以後、市が21日以後、町村が19日以後で、40日以内です。
  • 再選挙・補欠選挙などは、選挙の理由が生じた日から50日以内に行います。
  • 最短の日数は、知事31日、指定都市の長28日、市長21日、町村長19日です。
  • 議員の再選挙などは、都道府県・指定都市が23日以後、市が21日以後、町村が19日以後です。
関係する人
衆議院議員・地方議会議員、知事・市町村長
始まる日
公布の日から
テーマ
政治・選挙 地方

この説明は、AI(Claude)が法律案の要綱だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

提出した議員

古川 元久 外三名(国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者24人

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原文と出典