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衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第21号

組織的な盗みや盗品の買い取りに、1年以上の拘禁刑を定める

正式な名前:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
未提出、法務委員会で審査中
参議院
未提出

なにが変わるのか

団体の活動として組織で盗みをしたり、盗まれた物をお金を払って受け取ったりしたときの刑を決めます。証拠集めへの協力などの「合意制度」の対象にも加えます。

  • 法律が正式に出されてから20日たった日から始まります。
  • 団体の活動として組織で盗みをしたときは、1年以上の、期間を決めた拘禁刑にします。
  • 盗まれた物をお金を払って受け取るなどを同じように行ったときは、1年以上の拘禁刑に加えて50万円以下の罰金です。
  • 「団体の活動」とは、団体が決めたことにもとづき、その結果や利益が団体のものになる行いです。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

窃盗や盗品の有償譲受けを団体の活動として組織的に行った場合の刑を定め、合意制度の対象にも加えます。

  • 窃盗を団体の活動として、組織により行った場合は、1年以上の有期拘禁刑にします。
  • 盗品の有償譲受け等を同様に行った場合は、1年以上の有期拘禁刑に加え、50万円以下の罰金にします。
  • 「団体の活動」とは、団体の意思決定に基づき、その効果や利益が団体のものになる行為です。
  • 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の対象に、窃盗などの罪を加えます。
関係する人
窃盗や盗品の有償譲受け等を団体の活動として行う人
始まる日
公布の日から起算して20日を経過した日から
テーマ
司法・治安

この説明は、AI(Claude)が法律案の要綱だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

提出した議員

河井 昭成 外三名(国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者24人

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原文と出典