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衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第20号

盗難車の処分を防ぐため、車の解体・保管業者に本人確認と記録を義務づけ

正式な名前:盗難自動車等の処分の防止に関する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
未提出、内閣委員会で審査中
参議院
未提出

なにが変わるのか

盗まれた車や部品が処分されないよう、解体や保管をする会社などに、公安委員会への届け出や相手の本人確認、記録を残すことなどを義務にします。

  • 始まるのは、法律が正式に出されてから3か月以内で、国が決める日です。
  • 車などを受け取るときは、身分証明書などで相手を確かめ、その記録と取引の記録を3年間残します。
  • 盗まれた物のうたがいがあれば、すぐに警察官に知らせます。
  • 営業停止の命令を破ると、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金などになります。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

盗まれた自動車や部品の処分を防ぐため、解体・保管の事業者に届出、本人確認、取引記録の保存などを義務づける法律案です。

  • 自動車や部品の解体・保管をする事業者は、事業所ごとに都道府県公安委員会へ届け出ます。
  • 自動車等を受け取るときは、身分証明書などで相手の本人確認をし、その記録を3年間保存します。
  • 取引の記録も作って3年間保存し、盗難品の疑いがあれば直ちに警察官に申告します。
  • 営業停止命令に違反すると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などが科されます。
関係する人
自動車や部品の解体・保管をする事業者、自動車の所有者
始まる日
公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
テーマ
司法・治安 産業・経済

この説明は、AI(Claude)が法律案の要綱だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

提出した議員

西岡 義高 外三名(国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者24人

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原文と出典