衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第14号
会社や労働組合などの政治献金と、パーティー券の購入を禁止
正式な名前:政治資金規正法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出
- 衆 委員会
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 未提出、政治改革に関する特別委員会で審査中
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
会社や労働組合などの団体が、政治のために寄付をしたり、政治資金パーティーの券を買ったりすることを禁止します。政治団体どうしの寄付にも上限をつくります。
団体の政治への寄付やパーティー券できる→できない
- 2027年1月1日から始まります(一部は法律が出た日から)。違反すると、1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金です。
- 政党などでない政治団体の寄付は、1年に合わせて6千万円まで、同じ団体へは2千万円までです。
- 同じ団体へ2千万円までという上限は、同じ国会議員の政治団体どうしにはかかりません。
- 会社などが、雇う立場を不当に使うなどして社員などを政治団体に誘い、寄付やパーティー券代を払わせることも禁止します。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
会社・労働組合などの団体による政治活動への寄附と政治資金パーティーの対価の支払いを禁じ、政治団体どうしの寄附に上限を設けます。
- 会社や労働組合などの団体は、政治活動への寄附やパーティーの対価の支払いができなくなります。
- 違反すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
- 政党・政治資金団体以外の政治団体の寄附は、年間で総額6千万円までです。
- 同じ政治団体への寄附は年間2千万円までです。同一の国会議員に係る国会議員関係政治団体の間は除きます。
- 会社などの団体が、雇用関係などを不当に使ったり会費分のお金を出すと約束したりして役職員を政治団体に勧誘し、その政治団体に寄附やパーティー券代を払わせることを禁じます。
- 関係する人
- 会社・労働組合などの団体、政治団体、団体の役職員・構成員
- 始まる日
- 令和9年1月1日(政令への委任と関係法律の整備の規定は公布の日)
- テーマ
- 政治・選挙
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
提出した議員
和田 政宗 外三名(参政党、チームみらい)。ほかに賛成者22人
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