衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第1号
企業・団体献金に新しい上限。一部の政治団体の寄附は年1億円まで
正式な名前:政治資金規正法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出
- 衆 委員会
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 未提出、政治改革に関する特別委員会で審査中
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
会社や労働組合などが政治のためにする寄付と、政党以外の政治団体がする寄付に、新しい上限をつくります。おもに2027年1月1日から始まります。
- 会社や労働組合などは、同じ政党などへの寄付を、毎年、寄付してよい総額の上限の5分の1までにします。
- 会社などから寄付を受けられる政党の支部は、政党が都道府県ごとに1つ選んで総務大臣に届けたものだけです。
- 政党などでない政治団体の寄付は、1年に合わせて1億円まで、同じ団体へは2000万円までにします。
- 個人の寄付をふやすため、所得税から差し引く割合を100分の40以下の範囲で上げることなどを、すぐに検討します。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
会社・労働組合などの政治活動への寄附や、政党・政治資金団体以外の政治団体がする寄附に、新しい上限を設けます。
- 会社・労働組合・職員団体などは、同じ政党や政治資金団体への寄附を、各年、寄附の総額の限度額の5分の1までにします。
- 会社などから寄附を受けられる政党支部は、政党が都道府県ごとに1つ指定して総務大臣に届け出たものに限ります。
- 政党と政治資金団体以外の政治団体がする寄附は、各年の総額を1億円までにし、同じ団体への寄附は2000万円までにします。
- 個人の寄附を促すため、所得税の特別控除の控除率を100分の40以下の範囲で引き上げることなどを、速やかに検討します。
- 政党の組織や運営などの法制度のあり方を検討し、必要な措置を取ります。
- 関係する人
- 政党・政党支部、会社・労働組合などの団体、政治団体
- 始まる日
- 令和9年1月1日(一部は公布の日、令和8年10月1日)
- テーマ
- 政治・選挙 税金
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
提出した議員
落合 貴之 外四名(中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者69人
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