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衆議院で審議中衆議院議員が提出第221回国会(特別会) 衆法第1号

企業・団体献金に新しい上限。一部の政治団体の寄附は年1億円まで

正式な名前:政治資金規正法の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
未提出、政治改革に関する特別委員会で審査中
参議院
未提出

なにが変わるのか

会社や労働組合などが政治のためにする寄付と、政党以外の政治団体がする寄付に、新しい上限をつくります。おもに2027年1月1日から始まります。

  • 会社や労働組合などは、同じ政党などへの寄付を、毎年、寄付してよい総額の上限の5分の1までにします。
  • 会社などから寄付を受けられる政党の支部は、政党が都道府県ごとに1つ選んで総務大臣に届けたものだけです。
  • 政党などでない政治団体の寄付は、1年に合わせて1億円まで、同じ団体へは2000万円までにします。
  • 個人の寄付をふやすため、所得税から差し引く割合を100分の40以下の範囲で上げることなどを、すぐに検討します。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

会社・労働組合などの政治活動への寄附や、政党・政治資金団体以外の政治団体がする寄附に、新しい上限を設けます。

  • 会社・労働組合・職員団体などは、同じ政党や政治資金団体への寄附を、各年、寄附の総額の限度額の5分の1までにします。
  • 会社などから寄附を受けられる政党支部は、政党が都道府県ごとに1つ指定して総務大臣に届け出たものに限ります。
  • 政党と政治資金団体以外の政治団体がする寄附は、各年の総額を1億円までにし、同じ団体への寄附は2000万円までにします。
  • 個人の寄附を促すため、所得税の特別控除の控除率を100分の40以下の範囲で引き上げることなどを、速やかに検討します。
  • 政党の組織や運営などの法制度のあり方を検討し、必要な措置を取ります。
関係する人
政党・政党支部、会社・労働組合などの団体、政治団体
始まる日
令和9年1月1日(一部は公布の日、令和8年10月1日)
テーマ
政治・選挙 税金

この説明は、AI(Claude)が法律案の要綱だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

提出した議員

落合 貴之 外四名(中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ)。ほかに賛成者69人

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