衆議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第9号
特定B型肝炎の給付金、請求できる期限を令和14年3月31日まで延ばす
正式な名前:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月9日
- 衆 委員会10月30日
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月9日に受け取り、厚生労働委員会で審査(10月30日 可決)
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
「特定B型肝炎ウイルス感染者」にあたる人への給付金などを請求できる期限を、2027年3月末から2032年3月末に延ばします。
給付金などを請求できる期限2027年3月末→2032年3月末
- 法律が正式に出された日から始まります。
- 法律の終わりの部分(附則)に書かれた年度も、2025年度・2026年度などから2030年度・2031年度などに変えます。
- 請求の様子などをふまえて、期限を延ばすなどの対策が必要だとしています。
- 特定B型肝炎ウイルスの感染者と、給付金などを請求する人に関係があります。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
特定B型肝炎ウイルス感染者への給付金などの請求期限を、令和9年3月31日から令和14年3月31日に延ばす法律案です。
- 給付金などの請求期限を、令和9年3月31日から令和14年3月31日に延ばします。
- 附則に書かれた年度(令和7年度・令和8年度など)を、令和12年度・令和13年度などに改めます。
- 請求状況などを踏まえ、請求期限の延長などの措置が必要だとしています。
- この法律は、公布の日から始まります。
家計への影響給付金などを請求できる期限が、令和14年3月31日まで延びます。
- 関係する人
- 特定B型肝炎ウイルスの感染者、給付金などを請求する人
- 始まる日
- 公布の日
- テーマ
- 医療・介護
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
賛成の理由・反対の理由
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