衆議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第8号
公立学校の学校医などの補償、一部の病気は請求期限を2年から5年に
正式な名前:公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月9日
- 衆 委員会10月30日
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月9日に受け取り、文部科学委員会で審査(10月30日 可決)
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
公立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師が、仕事が原因のけがや病気(公務災害)の補償を請求できる期間の決め方を変えます。
国が決めた病気による療養補償など2年→5年
- 2027年4月1日から始まります。それより前に起きた事故による分は、これまでどおり2年です。
- 療養・休業・介護・葬祭の補償を受ける権利は、2年で消えます。
- 公務災害かどうか見分けにくい病気として国が決めたものは、5年です。
- 障害補償と遺族補償を受ける権利は、5年で消えます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
公立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師が、公務災害の補償を請求できる期間の決め方を改めます。
- 療養補償・休業補償・介護補償・葬祭補償を受ける権利は、2年で消えます。
- 公務災害にあたるか判断しにくい病気として政令で定めるものは、5年です。
- 障害補償と遺族補償を受ける権利は、5年で消えます。
家計への影響政令で定める病気による療養補償などは、請求できる期間が2年から5年になります(令和9年4月1日より前に起きた事故によるものは、これまでどおり2年)。
- 関係する人
- 公立学校の学校医・学校歯科医・学校薬剤師、その遺族
- 始まる日
- 令和9年4月1日から
- テーマ
- 行政・公務員 子育て・教育
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
賛成の理由・反対の理由
国会会議録では、この法案の採決の前に理由を述べる討論は見つかりませんでした。討論をせずに採決することもあります。会派ごとの賛成・反対は上の「国会での賛成・反対」で見られます。
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