参議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第4号
国の公務員の遺族への補償で、受け取れる人の男女差をなくす
正式な名前:国家公務員災害補償法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月9日
- 衆 委員会10月28日
- 衆 本会議10月30日
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月9日に受け取り、内閣委員会で審査(10月28日 可決)、10月30日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年10月30日に受け取り
なにが変わるのか
国家公務員の遺族への補償や給付で、「妻」としていた部分を「配偶者」に変え、受け取れる人の男女の差をなくします。
受け取れる人の書き方妻→配偶者
遺族が1人のときの遺族補償年金1日分の平均給与の153倍→175倍
- 2027年4月1日から始まります(一部は法律が正式に出された日から)。
- これまで175倍になるのは、55歳以上などの妻に限られていました。
- 国家公務員共済組合の決まりでも、「妻」を「配偶者」に変え、「夫」についての書き方をけずります。
- 請求できる期間は遺族補償などが5年、ほかは2年のままです。人事院が決める病気による療養補償などは5年に延びます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
国家公務員災害補償法と国家公務員共済組合法を改め、遺族への補償や給付で「妻」としていた部分を「配偶者」に改める法律案です。
- 遺族補償で「妻」とある部分を「配偶者」に改め、夫についての別扱いの定めをなくします。
- 国家公務員共済組合法でも、「妻」を「配偶者」に改め、「夫」に関する記載を削ります。
- 遺族が1人のときの遺族補償年金を、平均給与額(日額)の153倍から175倍に改めます。これまで175倍は55歳以上などの妻に限られていました。
- 請求できる期間(時効)は、傷病補償年金・障害補償・遺族補償が5年、それ以外が2年のままです。ただし療養補償・休業補償などは、原因の病気が人事院規則で定めるものなら5年に延びます。
家計への影響遺族が1人の場合の遺族補償年金が、平均給与額(日額)の153倍から175倍になります。これまで175倍は55歳以上などの妻に限られていました。
- 関係する人
- 国家公務員の遺族、国家公務員共済組合の組合員
- 始まる日
- 令和九年四月一日(一部は公布の日)
- テーマ
- 行政・公務員 社会保険・年金
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 日本共産党
- 志士の会
反対した会派
- なし
衆議院本会議の採決(全会一致)。出典:衆議院「議案情報」
賛成の理由・反対の理由
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