参議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第3号
特別職の国家公務員の給料とボーナスの割合を上げる
正式な名前:特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月9日
- 衆 委員会10月28日
- 衆 本会議10月30日
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月9日に受け取り、内閣委員会で審査(10月28日 可決)、10月30日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年10月30日に受け取り
なにが変わるのか
特別職とよばれる国の職員の、月の給料と、12月に出すお金の割合を上げます。国際園芸博覧会の政府委員についての金額も変えます。
月の給料(例)125万円→128万8千円
12月に出す割合(例)126.25%→128.75%
12月に出す割合(別の例)175%→180%
- 法律が正式に出された日から始まり、2026年4月1日にさかのぼって使います(一部は2027年4月1日から)。
- 国際園芸博覧会の政府委員の金額は、122万4千円から126万1千円に変えます。
- 2027年4月1日からは、6月と12月に出す割合を、どちらも127.5%と177.5%にします。
- 2027年4月1日から、「単身赴任手当」の次に「転居手当」を加えます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
特別職の職員の俸給月額と12月支給の割合を引き上げ、国際園芸博覧会の政府委員に関する臨時措置法の金額も改めます。
- 俸給月額を引き上げます(例:125万円を128万8千円に)。
- 12月支給の割合を、126.25%から128.75%、175%から180%にします。
- 国際園芸博覧会政府委員の臨時措置法でも、122万4千円を126万1千円に改めます。
- 令和9年4月1日から、6月・12月とも支給割合を127.5%と177.5%にします。
- 令和9年4月1日から、「単身赴任手当」の次に「転居手当」を加えます。
- 関係する人
- 特別職の職員、国際園芸博覧会の政府委員
- 始まる日
- 公布の日(一部は令和9年4月1日)。令和8年4月1日から適用
- テーマ
- 行政・公務員
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 志士の会
反対した会派
- 日本共産党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
賛成の理由・反対の理由
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