衆議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第15号
重大犯罪を防ぐため、裁判官の許可で警察が犯人の連絡用の機器を調べられる
正式な名前:警察官職務執行法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月16日
- 衆 委員会
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月16日に受け取り、内閣委員会で審査中
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
重大な犯罪の被害を受けそうな人を守るため、警察官が被害を防ぐ指導などをするきまりと、犯人が連絡に使ったコンピューターを調べるきまりを加えます。
- 始まるのは、法律が正式に出されてから6か月以内で、国が決める日です。
- コンピューターから被害を受けそうな人の情報を得られるのは、警察庁長官が指名した警察官で、条件がそろうときだけです。
- 条件は、何人かで示し合わせた犯罪で、急ぐ必要があり、ほかの方法ではすぐに集めるのがとても難しいことです。
- 調べる前に裁判官の許可がいり、終わったら原則として使っていた人に知らせます。犯罪の捜査のためのものではありません。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
重大犯罪の被害を受けそうな人を守る措置と、犯人が連絡に使った電子計算機から情報を取る調査を、警察官職務執行法に加える法律案です。
- 重大犯罪の被害が起きそうで、被害を受ける人が特定できるとき、警察官は被害を防ぐ指導などの措置をとります。
- 警察庁長官が指名した警察官は、条件がそろうときに限り、犯人が連絡に使った電子計算機から被害を受ける人の情報を得られます。
- 条件は、数人の共謀による犯罪であること、緊急の必要があること、他の方法では速やかな収集が著しく困難なことです。
- 調査の前に裁判官の許可が必要で、終わった後は原則として使用者に知らせます。犯罪捜査のための権限ではありません。
- 関係する人
- 警察官、重大犯罪の被害を受けそうな人、犯人が連絡に使った電子計算機の使用者
- 始まる日
- 公布の日から6か月を超えない範囲で政令で定める日
- テーマ
- 司法・治安
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
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