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衆議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第13号

日本近海で石油・ガスや金属を掘る事業に、資源機構が出資できるように

正式な名前:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出10月13日
  2. 衆 委員会
  3. 衆 本会議
  4. 参 委員会
  5. 参 本会議
  6. 成立
衆議院
2026年10月13日に受け取り
参議院
未提出

なにが変わるのか

エネルギーや金属の資源を確保するための「エネルギー・金属鉱物資源機構」が、お金を出して支える仕事を増やします。

日本の近くの海で資源をとる事業への出資なし→新しく加わる
  • 始まるのは、法律が正式に出されてから3か月以内で、国が決める日です。
  • 日本の近くの海で石油や天然ガスをとる仕事や、金属の鉱物をほり出して製錬する仕事の資金に出資できます。
  • 二酸化炭素を集めて運び、ためておく事業のうち、続けるのが難しそうなものに助成金を出せるようにします。
  • 助成金は、経済産業大臣が決めて公表する基準にそって、大臣に認められたうえで機構が決めます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

エネルギー・金属鉱物資源機構が、出資や助成金で支える事業を増やします。

  • 日本周辺の海域での石油・可燃性天然ガスの採取に必要な資金への出資を加えます。
  • 日本周辺の海域での金属鉱物の採掘・選鉱・製錬に必要な資金への出資も加えます。
  • 二酸化炭素の回収・輸送・貯蔵の事業のうち、継続が困難と見込まれるものに助成金を出せるようにします。
  • 助成金は、経済産業大臣が定めて公表する交付基準に従い、大臣の認可を受けて機構が決めます。
関係する人
エネルギー・金属資源の確保に取り組む企業、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
始まる日
公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日(附則第3条は公布の日)
テーマ
環境・エネルギー 産業・経済

この説明は、AI(Claude)が法律案の本文だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院ではまだ採決されていません。

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原文と出典