衆議院で審議中内閣が提出第222回国会(臨時会) 閣法第13号
日本近海で石油・ガスや金属を掘る事業に、資源機構が出資できるように
正式な名前:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出10月13日
- 衆 委員会
- 衆 本会議
- 参 委員会
- 参 本会議
- 成立
- 衆議院
- 2026年10月13日に受け取り
- 参議院
- 未提出
なにが変わるのか
エネルギーや金属の資源を確保するための「エネルギー・金属鉱物資源機構」が、お金を出して支える仕事を増やします。
日本の近くの海で資源をとる事業への出資なし→新しく加わる
- 始まるのは、法律が正式に出されてから3か月以内で、国が決める日です。
- 日本の近くの海で石油や天然ガスをとる仕事や、金属の鉱物をほり出して製錬する仕事の資金に出資できます。
- 二酸化炭素を集めて運び、ためておく事業のうち、続けるのが難しそうなものに助成金を出せるようにします。
- 助成金は、経済産業大臣が決めて公表する基準にそって、大臣に認められたうえで機構が決めます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
エネルギー・金属鉱物資源機構が、出資や助成金で支える事業を増やします。
- 日本周辺の海域での石油・可燃性天然ガスの採取に必要な資金への出資を加えます。
- 日本周辺の海域での金属鉱物の採掘・選鉱・製錬に必要な資金への出資も加えます。
- 二酸化炭素の回収・輸送・貯蔵の事業のうち、継続が困難と見込まれるものに助成金を出せるようにします。
- 助成金は、経済産業大臣が定めて公表する交付基準に従い、大臣の認可を受けて機構が決めます。
- 関係する人
- エネルギー・金属資源の確保に取り組む企業、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
- 始まる日
- 公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で政令で定める日(附則第3条は公布の日)
- テーマ
- 環境・エネルギー 産業・経済
国会での賛成・反対
衆議院ではまだ採決されていません。
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