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成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第8号

高校などの就学支援金、親の収入を問わず。対象は国籍や在留資格で限る

成立

正式な名前:高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出2月27日
  2. 衆 委員会3月13日
  3. 衆 本会議3月13日
  4. 参 委員会3月31日
  5. 参 本会議3月31日
  6. 成立3月31日
衆議院
2026年2月27日に受け取り、文部科学委員会で審査(3月13日 可決)、3月13日の本会議で可決
参議院
2026年3月13日に受け取り、文教科学委員会で審査(3月31日 可決)、3月31日の本会議で可決
公布
2026年3月31日(法律第8号)

なにが変わるのか

高校などに通う人への「就学支援金」で、保護者などの収入の状況を考えないことにします。一方で、受け取れる人を国籍や在留資格などで限ります。

都道府県の費用のうち国が出す分全額→4分の3
  • 2026年4月1日から始まります。
  • 受け取れるのは、日本国籍の人、永住者などの在留資格がある人、文部科学省が決める人です。
  • 2026年4月より前から在学している人は、受け取れる人の範囲がこれまでどおりです。
  • 始まってから3年以内に、支援金のあり方などを考え直し、必要な対策をとります。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

高等学校等就学支援金について、保護者の収入の状況を考えない措置を取り、支給の対象や国の負担を改めます。

  • 保護者などの収入の状況を考えない措置を取ります。
  • 支給の対象を、日本国籍の人や永住者などの在留資格を持つ人、文部科学省令で定める人に限ります。施行日より前から在学している人は、これまでどおりの扱いです。
  • 国の負担を、都道府県の支給に要する費用の「全額」から「4分の3」に改めます。
  • 施行後三年以内に、支給の在り方などを検討し、必要な措置を取ります。
家計への影響就学支援金の支給で保護者などの収入の状況を考えない措置を取る一方、支給の対象に国籍や在留資格などによる限定が加わります。
関係する人
高校などに通う生徒と保護者、都道府県
始まる日
令和八年四月一日
テーマ
子育て・教育

この説明は、AI(Claude)が法律案の本文だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院の採決での会派の態度

賛成した会派

  • 自由民主党・無所属の会
  • 中道改革連合・無所属
  • 日本維新の会
  • 国民民主党・無所属クラブ
  • チームみらい
  • 日本共産党

反対した会派

  • 参政党

衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」

参議院の押しボタン投票

賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民10001
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政015
共産70
れいわ041
保守02
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501

参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)

賛成の理由・反対の理由

採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。

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原文と出典