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成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第62号

市販の音楽を人前で流すとき、原則として歌手などに使用料を払う

成立

正式な名前:著作権法の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出5月15日
  2. 衆 委員会6月3日
  3. 衆 本会議6月4日
  4. 参 委員会6月16日
  5. 参 本会議6月17日
  6. 成立6月17日
衆議院
2026年5月15日に受け取り、文部科学委員会で審査(6月3日 可決)、6月4日の本会議で可決
参議院
2026年6月4日に受け取り、文教科学委員会で審査(6月16日 可決)、6月17日の本会議で可決
公布
2026年6月24日(法律第48号)

なにが変わるのか

売るためにつくられた音楽の録音(商業用レコード)を人前で流す人が、演奏などをした人と、レコードをつくった人に「二次使用料」をはらうようにします。

  • 法律が正式に出されてから3年以内の、政府が決める日に始まります。
  • 営利が目的でなく、聞く人からお金をとらない場合などは、対象から外れます。
  • 額は指定された団体が決めて、使う人の代表と話し合います。まとまらなければ文化庁長官に裁定を求められます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

著作権法を改め、商業用レコードの音を公に再生・伝達する人が、実演家とレコード製作者に二次使用料を支払うことにします。

  • 商業用レコードを使って実演を公に再生する人は、実演家に二次使用料を支払います。
  • レコードの音を公に再生する人は、レコード製作者にも二次使用料を支払います。
  • 非営利で、聴衆から料金を受けない場合などは、対象から除かれます。
  • 額は指定団体が規程で定め、利用者の代表と協議します。まとまらなければ文化庁長官に裁定を申請できます。
関係する人
実演家、レコード製作者、商業用レコードを公に流す人
始まる日
公布から3年以内で政令で定める日
テーマ
産業・経済

この説明は、AI(Claude)が法律案の本文だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院の採決での会派の態度

賛成した会派

  • 自由民主党・無所属の会
  • 中道改革連合・無所属
  • 日本維新の会
  • 国民民主党・無所属クラブ
  • 参政党
  • チームみらい
  • 日本共産党

反対した会派

  • なし

衆議院本会議の採決(全会一致)。出典:衆議院「議案情報」

参議院の押しボタン投票

賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9704
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産70
れいわ50
保守20
沖縄20
みらい20
社民02
無所属501

参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)

賛成の理由・反対の理由

採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。

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原文と出典