成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第59号
一部の使用済み金属・プラスチック品を保管・再生する業者を許可制に
成立正式な名前:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月10日
- 衆 委員会5月22日
- 衆 本会議5月26日
- 参 委員会6月11日
- 参 本会議6月12日
- 成立6月12日
- 衆議院
- 2026年4月10日に受け取り、環境委員会で審査(5月22日 可決)、5月26日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月26日に受け取り、環境委員会で審査(6月11日 可決)、6月12日の本会議で可決
- 公布
- 2026年6月19日(法律第43号)
なにが変わるのか
正しく保管・再生しないと被害が出るおそれのある、使い終わった金属やプラスチックの物について、保管と再生の仕事を許可制にします。
- 法律が正式に出されてから2年6か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日など)。
- 保管の仕事をするには、その区域の都道府県知事の許可がいります。許可は5年以上の期間ごとに更新します。
- 特定の物を輸出するには、環境大臣の確認が必要です。許可なしの営業などには罰があります。
- 非常災害で出たごみの処理について、都道府県と市町村は協定を結ぶよう努めます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
不適正な保管や再生で被害が出るおそれのある使用済みの金属・プラスチック物品の、保管業と再生業に許可制を設けます。
- 保管業を営むには、事業区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。再生業もほぼ同じ制度です。
- 許可は、5年以上の期間ごとに更新が必要です。
- 特定の物品の輸出には、環境大臣の確認が必要です。
- 無許可営業や名義貸し、命令違反などに、罰則を設けます。
- 都道府県と市町村は、非常災害廃棄物の処理に関する協定を結ぶよう努めます。
- 都道府県知事は、基準に合う最終処分場の設置者を、非常災害廃棄物最終処分場の設置者に指定できます。
- 関係する人
- 保管業・再生業を営む事業者、都道府県・市町村、最終処分場の設置者
- 始まる日
- 公布の日から2年6月以内で政令で定める日(一部は公布の日など)
- テーマ
- 環境・エネルギー
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- なし
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9902
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産70
れいわ05
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院