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成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第59号

一部の使用済み金属・プラスチック品を保管・再生する業者を許可制に

成立

正式な名前:廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案

いまどこまで進んだか

  1. 提出4月10日
  2. 衆 委員会5月22日
  3. 衆 本会議5月26日
  4. 参 委員会6月11日
  5. 参 本会議6月12日
  6. 成立6月12日
衆議院
2026年4月10日に受け取り、環境委員会で審査(5月22日 可決)、5月26日の本会議で可決
参議院
2026年5月26日に受け取り、環境委員会で審査(6月11日 可決)、6月12日の本会議で可決
公布
2026年6月19日(法律第43号)

なにが変わるのか

正しく保管・再生しないと被害が出るおそれのある、使い終わった金属やプラスチックの物について、保管と再生の仕事を許可制にします。

  • 法律が正式に出されてから2年6か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日など)。
  • 保管の仕事をするには、その区域の都道府県知事の許可がいります。許可は5年以上の期間ごとに更新します。
  • 特定の物を輸出するには、環境大臣の確認が必要です。許可なしの営業などには罰があります。
  • 非常災害で出たごみの処理について、都道府県と市町村は協定を結ぶよう努めます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)

不適正な保管や再生で被害が出るおそれのある使用済みの金属・プラスチック物品の、保管業と再生業に許可制を設けます。

  • 保管業を営むには、事業区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。再生業もほぼ同じ制度です。
  • 許可は、5年以上の期間ごとに更新が必要です。
  • 特定の物品の輸出には、環境大臣の確認が必要です。
  • 無許可営業や名義貸し、命令違反などに、罰則を設けます。
  • 都道府県と市町村は、非常災害廃棄物の処理に関する協定を結ぶよう努めます。
  • 都道府県知事は、基準に合う最終処分場の設置者を、非常災害廃棄物最終処分場の設置者に指定できます。
関係する人
保管業・再生業を営む事業者、都道府県・市町村、最終処分場の設置者
始まる日
公布の日から2年6月以内で政令で定める日(一部は公布の日など)
テーマ
環境・エネルギー

この説明は、AI(Claude)が法律案の本文だけをもとに書き、数字と日付が原文と一致することを機械で確かめています。さらに、別のAIが原文と意味を照らし合わせて確認しました。正確な内容は原文で確かめてください。間違いを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。

国会での賛成・反対

衆議院の採決での会派の態度

賛成した会派

  • 自由民主党・無所属の会
  • 中道改革連合・無所属
  • 日本維新の会
  • 国民民主党・無所属クラブ
  • 参政党
  • チームみらい
  • 日本共産党

反対した会派

  • なし

衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」

参議院の押しボタン投票

賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9902
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産70
れいわ05
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501

参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)

賛成の理由・反対の理由

採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。

あなたはどう思いますか

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原文と出典