成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第54号
同意なく個人データを渡すなどに課徴金。16歳未満の子どもの保護も
成立正式な名前:個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月7日
- 衆 委員会5月21日
- 衆 本会議5月26日
- 参 委員会7月8日
- 参 本会議7月10日
- 成立7月10日
- 衆議院
- 2026年4月7日に受け取り、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会で審査(5月21日 可決)、5月26日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月26日に受け取り、デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会で審査(7月8日 可決)、7月10日の本会議で可決
- 公布
- 2026年7月17日(法律第56号)
なにが変わるのか
個人情報保護法を変え、体の特徴をもとにした情報のあつかいや、16歳未満の子どもを守る決まりを定めます。違反した会社に課徴金(お金)を納めさせます。
- 法律が正式に出されてから2年以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日など)。
- 16歳未満の人は、法律で決めた場合をのぞき、自分の情報の利用をやめることなどを求められます。
- 体の特徴を変換した情報(特定生体個人情報)を使う目的などは、本人に知らせる義務ができます。
- 同意のない個人データの提供などに課徴金を命じます。ただし本人が1,000人以下の場合などはのぞきます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
個人情報保護法を改め、生体情報の扱いや16歳未満の子どもの保護を定め、違反した事業者に課徴金を課せるようにします。
- 生体の特徴を変換した情報(特定生体個人情報)の利用目的などを、本人に通知する義務を設けます。
- 16歳未満の人は、法律で定める場合を除き、利用停止などを請求できます。事業者は未成年者の最善の利益を考えるよう努めます。
- 違法・不当な差別的取扱いが想定される提供や、同意のない個人データの提供などに課徴金を命じます。ただし、本人が1,000人以下の場合などは除きます。
- 過去10年以内に命令を受けていれば1.5倍、自主的に報告すれば50%減額します。
- 関係する人
- 個人情報を扱う事業者、16歳未満の人、個人情報の本人
- 始まる日
- 公布の日から2年以内で政令で定める日(一部は公布の日など)
- テーマ
- デジタル・AI 暮らし・消費
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- チームみらい
反対した会派
- 中道改革連合・無所属
- 参政党
- 日本共産党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9704
立憲0391
国民2401
公明021
維新190
参政015
共産07
れいわ05
保守11
沖縄02
みらい20
社民02
無所属321
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
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賛成の理由
賛成の立場からの討論はありませんでした。
AI(Claude)が国会会議録の討論だけをもとにまとめ、「」の一節が討論の中にそのままあることを機械で確かめています。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院