成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第51号
通帳などを不正に渡す行為の罰を重くし、一部の詐欺などの被害者に給付金
成立正式な名前:犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月3日
- 参 委員会4月16日
- 参 本会議4月17日
- 衆 委員会5月29日
- 衆 本会議6月2日
- 成立6月2日
- 参議院
- 2026年4月3日に受け取り、内閣委員会で審査(4月16日 可決)、4月17日の本会議で可決
- 衆議院
- 2026年4月17日に受け取り、内閣委員会で審査(5月29日 可決)、6月2日の本会議で可決
- 公布
- 2026年6月10日(法律第34号)
なにが変わるのか
預金通帳などを不正にゆずるなどの犯罪の罰を引き上げます。口座を使った犯罪を防ぐ警察のしくみと、詐欺などの被害者へ給付金を出すしくみもつくります。
通帳の不正譲渡などの刑の期間1年→3年
通帳の不正譲渡などの罰金100万円→500万円
一部の違反の法人の罰金の上限2億円→3億円
- 多くは法律が正式に出されてから1年以内の、政府が決める日に始まります。一部は1か月たった日です。
- 口座を使ってお金を移すことを、お金をはらって頼んだ人などは、2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(または両方)です。
- 警察官は、銀行などに、犯罪を防ぐための専用の口座を開くよう求められます。
- その口座で警察が保管したお金をもとに、対象の詐欺などの被害者へ給付金を出します。すべての被害者向けではありません。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
預貯金通帳の不正譲渡などの罰則を引き上げ、警察官による口座を使った犯罪防止措置と、被害者への給付金の仕組みを設けます。
- 通帳などの不正譲渡等の罰則を、刑の期間1年から3年、罰金100万円から500万円に引き上げます。
- 一部の違反について、法人の罰金の上限を2億円から3億円に引き上げます。
- 預貯金口座等を使った財産移転を有償で依頼した人などに、2年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方を科します。
- 警察官が特定事業者に、犯罪利用防止措置用の口座等の開設を求められるようにします。
- 警察が犯罪利用防止措置用の口座で保管したお金(給付資金)を元手に、対象となる詐欺などの被害者へ、公安委員会が給付金を支給します。
家計への影響警察が保管したお金を元手に、対象となる詐欺などの被害者へ給付金が支給される仕組みができます。被害者全般を補償する制度ではありません。
- 関係する人
- 預貯金口座等を譲渡・依頼する人、銀行など特定事業者、詐欺などの被害者
- 始まる日
- 公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日(第1条などは公布の日から1月を経過した日)
- テーマ
- 司法・治安
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- なし
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9704
立憲3901
国民250
公明210
維新1801
参政150
共産70
れいわ041
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院