成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第49号
事業用の太陽電池を大量に捨てる前に届け出を。リサイクルも進める
成立正式な名前:太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月3日
- 衆 委員会4月28日
- 衆 本会議5月12日
- 参 委員会5月28日
- 参 本会議5月29日
- 成立5月29日
- 衆議院
- 2026年4月3日に受け取り、環境委員会で審査(4月28日 可決)、5月12日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月12日に受け取り、環境委員会で審査(5月28日 可決)、5月29日の本会議で可決
- 公布
- 2026年6月5日(法律第33号)
なにが変わるのか
使い終わった太陽電池を捨てるのを減らして資源として使うことを進めるため、大量に捨てる人の届け出と、再資源化の事業を国が認めるしくみをつくります。
- 法律が正式に出されてから1年6か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日)。
- 条件に合う、事業用の太陽電池を大量に捨てる人は計画を届け出て、受理から30日は捨てられません。
- 国に認められた再資源化の事業者は、廃棄物処理法の業の許可なしで、集めたり運んだり処分したりできます。
- 届け出ずに捨てた場合などは30万円以下、命令に違反した場合は100万円以下の罰金です。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
使い終わった太陽電池の廃棄を抑え、再資源化を進めるため、大量に捨てる事業者の届出制度と、再資源化事業の認定制度を設けます。
- 政令で定める要件に当たる、事業用太陽電池を大量に捨てる人は、捨てる前に計画を国に届け出ます。
- 届出が受理されてから30日がたつまでは、太陽電池を捨てることも、そのための工事の発注もできません。
- 再資源化などの事業計画を国が認定すると、その事業者は廃棄物処理法の業の許可なしで収集・運搬・処分ができます。
- 製造・輸入業者は、長く使え再資源化しやすい設計に努め、販売業者はそうした製品の販売に努めます。
- 届出をしないで捨てた場合などは30万円以下の罰金、命令に違反した場合は100万円以下の罰金です。
- 関係する人
- 事業用太陽電池を捨てる事業者、太陽電池の製造・輸入・販売業者、再資源化・廃棄物処理の事業者
- 始まる日
- 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内で政令で定める日(一部は公布の日)
- テーマ
- 環境・エネルギー 産業・経済
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- 参政党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民10001
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政015
共産70
れいわ05
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に、各会派の代表が「賛成の立場から」「反対の立場から」理由を述べます(討論)。その中から主な理由を選びました。このサイトの意見ではありません。
賛成の理由
大量に捨てられる見込みの太陽光パネルのリサイクルを進める第一歩として、施行後の見直しを求めつつ賛成した
太陽電池廃棄物の再資源化を進めるための第一歩として評価できる
国民民主党・無所属クラブ・鍋島勢理・4月28日 衆議院 環境委員会・発言を読む
反対の理由
義務を負う事業者の範囲を政府が後で決めるなど制度の大事な部分が未確定で、リサイクル義務の実効性が不十分なことを理由に反対した
本法案は、リサイクル義務化の実効性が極めて不十分であり、制度の核心部分が未確定であるため、賛成できません。
参政党・島村かおる・4月28日 衆議院 環境委員会・発言を読む
AI(Claude)が国会会議録の討論だけをもとにまとめ、「」の一節が討論の中にそのままあることを機械で確かめています。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院