成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第47号
新品種の開発者の権利期間を延ばし、登録前でも輸出を止めるよう求められる
成立正式な名前:種苗法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月3日
- 衆 委員会6月16日
- 衆 本会議6月19日
- 参 委員会7月16日
- 参 本会議7月17日
- 成立7月17日
- 衆議院
- 2026年4月3日に受け取り、農林水産委員会で審査(6月16日 可決)、6月19日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年6月19日に受け取り、農林水産委員会で審査(7月16日 可決)、7月17日の本会議で可決
- 公布
- 2026年7月24日(法律第72号)
なにが変わるのか
新しい品種を開発した人の権利(育成者権)が続く期間をのばします。条件に合えば、登録の前でも、その品種の輸出を止めるよう求められます。
育成者権の期間(25年のもの)25年→35年
育成者権の期間(30年のもの)30年→40年
- この法律は2026年12月1日に始まります(一部は出された日)。
- 輸出を止めるよう求められるのは、出願の公表後に警告し、取り返しのつかない損害のおそれがあるときです。
- 権利を侵されたときの損害の額に、権利者が使える量をこえる分のお金も加えられます。
- 登録品種の名前を使って種や苗を売ったり貸したりすると、その品種のものと推定されます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
種苗法を改め、新しい品種を開発した人の権利(育成者権)の存続期間を延ばし、登録前の出願品種の輸出も差し止められるようにする法律案です。
- 育成者権の存続期間を、25年のものは35年に、30年のものは40年に延ばします。
- 出願の公表後に警告すれば、取り返しのつかない損害のおそれがあるときは、登録前でも輸出の差止めを求められます。
- 権利を侵害されたときの損害額に、権利者の利用できる数量を超える分の金銭の額も加えられます。
- 登録品種の名称を使って種苗を売ったり貸したりした場合は、その品種の種苗と推定します。
- 関係する人
- 新品種を開発した人・団体、種苗を扱う事業者
- 始まる日
- 令和八年十二月一日(一部は公布の日)
- テーマ
- 農林水産・食
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
反対した会派
- 日本共産党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9803
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産07
れいわ05
保守20
沖縄02
みらい20
社民02
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に、各会派の代表が「賛成の立場から」「反対の立場から」理由を述べます(討論)。その中から主な理由を選びました。このサイトの意見ではありません。
賛成の理由
日本で生まれたすぐれた品種の海外流出が続く中、新しい品種を育てた人の権利の守りを強める必要な改正だとして賛成した
優良品種の海外流出が相次ぐ中、必要な改正です
国民民主党・新緑風会・かごしま彰宏・7月16日 参議院 農林水産委員会・発言を読む
反対の理由
反対の立場からの討論はありませんでした。
AI(Claude)が国会会議録の討論だけをもとにまとめ、「」の一節が討論の中にそのままあることを機械で確かめています。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院