成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第43号
成年後見と保佐を「補助」にまとめる。多くの遺言でハンコが不要に
成立正式な名前:民法等の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出4月3日
- 衆 委員会5月22日
- 衆 本会議5月26日
- 参 委員会6月16日
- 参 本会議6月17日
- 成立6月17日
- 衆議院
- 2026年4月3日に受け取り、法務委員会で審査(5月22日 可決)、5月26日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月26日に受け取り、法務委員会で審査(6月16日 可決)、6月17日の本会議で可決
- 公布
- 2026年6月24日(法律第45号)
なにが変わるのか
判断する力が十分でない人を支える制度(成年後見・保佐)を、「補助」という1つの制度にまとめます。遺言の書き方のルールも変えます。
判断する力が十分でない人の制度成年後見・保佐→「補助」にまとめる
- 法律が正式に出されてから2年6か月以内の、政府が決める日に始まります(遺言の一部などは別の日)。
- 本人以外が補助を始めるよう求めるには、本人の同意がいります。本人が意思を示せない場合はのぞきます。
- 預金の引き出しや借金、相続などのうち、補助人の同意がいる行為を、家庭裁判所が決めます。
- 多くの遺言で、はんこ(押印)がいらなくなります。死が迫った人の録音・録画による遺言なども新しくつくります。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
判断する力が十分でない人を支える制度を「補助」にまとめ、遺言の方式や関連する法律も改めます。
- 「後見」は未成年者の「未成年後見」に限り、成年後見と保佐の制度は「補助」に一本化します。
- 補助の開始を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。
- 本人以外が請求するには、本人の同意が必要です。ただし、本人が意思表示できない場合は除きます。
- 預金の払戻し、借財・保証、相続の承認・放棄などの中から、家庭裁判所が、補助人の同意が必要な行為を決めます。
- 遺言の多くの方式で、押印を要件から外します。自分で書く遺言は、自分で書くことだけが要件になります。
- 保管証書による遺言と、死亡の危急に迫った人の録音・録画による遺言を新しく設けます。
- 関係する人
- 判断する力が十分でない人、補助人など支える人、遺言をする人
- 始まる日
- 公布の日から2年6月以内で政令で定める日(遺言の方式の一部などは別の日)
- テーマ
- 司法・治安 暮らし・消費
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- 参政党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9704
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政015
共産70
れいわ05
保守101
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501
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賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院