成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第38号
下水道の管理で都道府県と市町村の連携を進め、工事状況の公表を義務に
成立正式な名前:下水道法等の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出3月27日
- 衆 委員会5月22日
- 衆 本会議5月26日
- 参 委員会7月14日
- 参 本会議7月15日
- 成立7月15日
- 衆議院
- 2026年3月27日に受け取り、国土交通委員会で審査(5月22日 可決)、5月26日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月26日に受け取り、国土交通委員会で審査(7月14日 可決)、7月15日の本会議で可決
- 公布
- 2026年7月23日(法律第65号)
なにが変わるのか
下水道について、都道府県が市町村と広く協力するしくみや、工事の様子を公表するルールなどを決めます。下水道の使用料の計算のしかたも変わります。
使用料のもとになる費用改築の積立額は入らない→改築の積立額も入る
- 法律が正式に出されてから6か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は別の日)。
- 都道府県は広く協力する計画をつくるよう努め、市町村がいっしょに求めたときは必ずつくります。
- 下水道を管理する所は、工事や管理の様子を、インターネットなどで公表しなければなりません。
- 災害のとき市町村から頼まれれば、流域下水道を管理する都道府県が、市町村の下水道の復旧工事を代わりに行えます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
下水道法と道路法を改め、都道府県による広域連携、工事状況の公表、排水区域の廃止の手続、道路占用物件の維持修繕協定を定めます。
- 都道府県は広域連携推進計画を定めるよう努めます(市町村が共同で求めたときは必ず定めます)。市町村の公共下水道を都道府県が管理することも計画に書けます。
- 下水道管理者は、工事・維持管理の状況をインターネットなどで公表しなければなりません。
- 使用料の原価の算定に、改築のための積立額を加えます。
- 災害時に、市町村から要請があれば、流域下水道を管理する都道府県が市町村の公共下水道の復旧工事を代わりに行えるようにします。
家計への影響下水道の使用料の原価の算定に、改築のための積立額が加わります。
- 関係する人
- 下水道管理者(市町村・都道府県)、下水道の使用者、道路占用者
- 始まる日
- 公布から6月以内で政令で定める日(一部は公布の日、公布から3月以内)
- テーマ
- 交通・インフラ 地方
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- チームみらい
反対した会派
- 参政党
- 日本共産党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9803
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政015
共産07
れいわ05
保守20
沖縄02
みらい20
社民02
無所属501
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賛成の理由・反対の理由
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賛成の理由
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院