成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第35号
牛のランピースキン病を家畜伝染病に。検疫違反の輸入品は販売禁止
成立正式な名前:家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出3月24日
- 衆 委員会4月22日
- 衆 本会議4月23日
- 参 委員会5月14日
- 参 本会議5月15日
- 成立5月15日
- 衆議院
- 2026年3月24日に受け取り、農林水産委員会で審査(4月22日 可決)、4月23日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年4月23日に受け取り、農林水産委員会で審査(5月14日 可決)、5月15日の本会議で可決
- 公布
- 2026年5月19日(法律第20号)
なにが変わるのか
牛の病気「ランピースキン病」を家畜伝染病に加えます。豚熱への対応や、検疫に違反して輸入された物の販売の禁止なども決めます。
ランピースキン病家畜伝染病でない→家畜伝染病に加わる
- 法律が正式に出されてから3か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は別の日)。
- 豚熱の疑いのある家畜について持ち主が必要な対応をしないとき、知事は家畜防疫員に殺させることができます。
- 検疫に違反して輸入された物は、売ることも、売るための加工や調理、保管、陳列などもできません。
- 家畜防疫官は、店や倉庫に入って検査し、汚染のおそれがある物を集めることができます。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
牛のランピースキン病を家畜伝染病に加え、豚熱の疑似患畜への対応や輸入検疫、家畜防疫官の権限を見直します。
- 牛のランピースキン病を、家畜伝染病に加えます。
- 所有者が措置を行わない豚熱の疑似患畜は、知事が家畜防疫員に殺させることができます。
- 検疫に違反して輸入された物は、販売してはいけません。販売のための加工・使用・調理・貯蔵・陳列も禁じます。
- 家畜防疫官は、店舗や倉庫に立ち入って検査し、汚染のおそれがある物を集取できます。
- 登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、家畜防疫員の指示で豚熱予防液などを使えます。
- 関係する人
- 家畜の所有者、飼養衛生管理者、輸入された物を販売する人
- 始まる日
- 公布の日から3月を超えない範囲で政令で定める日(一部は公布の日、または1年を超えない範囲で政令で定める日)
- テーマ
- 農林水産・食
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- なし
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9902
立憲3901
国民2401
公明210
維新190
参政150
共産70
れいわ05
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院