成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第34号
手紙(定形郵便)の料金の上限を、日本郵便が決めて国が認める形に
成立正式な名前:郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出3月24日
- 衆 委員会5月28日
- 衆 本会議6月2日
- 参 委員会6月11日
- 参 本会議6月12日
- 成立6月12日
- 衆議院
- 2026年3月24日に受け取り、総務委員会で審査(5月28日 可決)、6月2日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年6月2日に受け取り、総務委員会で審査(6月11日 可決)、6月12日の本会議で可決
- 公布
- 2026年6月19日(法律第42号)
なにが変わるのか
手紙(定形郵便物)の料金の上限を、国が決めるしくみから、日本郵便が決めて総務大臣が認めるしくみに変えます。
定形郵便の料金の上限総務省令で決める→日本郵便が決め大臣が認可
- 法律が正式に出されてから6か月以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日)。
- 大臣が認めるのは、上限が、ふさわしい費用と利益をふくむ料金の水準をこえないときだけです。
- 民間の信書便の会社も、料金の上限を決めて認めてもらうしくみにします。水準をこえるときは大臣が変更を命じられます。
- この法律には、具体的な料金の額は書かれていません。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
定形郵便物の料金の上限を、省令で定める仕組みから、日本郵便が定めて総務大臣が認可する仕組みに改める法律案です。
- 定形郵便物の料金の上限を、総務省令ではなく、日本郵便株式会社が定めて総務大臣の認可を受ける形にします。
- 総務大臣が認可できるのは、上限額が適正な原価と適正な利潤を含む料金水準を超えない場合だけです。
- 民間の一般信書便事業者の定形信書便物も、料金の上限額を定めて認可を受ける仕組みにします。
- 一般信書便事業者の上限額が適正な水準を超えると認めるとき、総務大臣は変更を命じられます。
家計への影響定形郵便物の料金の上限を決める手続きが変わります。この法律案に具体的な金額は書かれていません。
- 関係する人
- 日本郵便株式会社、一般信書便事業者、郵便や信書便を使う人
- 始まる日
- 公布の日から6か月を超えない範囲で政令で定める日(一部は公布の日)
- テーマ
- 暮らし・消費 産業・経済
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
反対した会派
- 日本共産党
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9902
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産07
れいわ05
保守20
沖縄20
みらい20
社民02
無所属501
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院