成立・公布済み内閣が提出第221回国会(特別会) 閣法第33号
携帯の本人確認をデータ通信にも。決まった台数を超える分は断れる
成立正式な名前:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案
いまどこまで進んだか
- 提出3月24日
- 衆 委員会5月12日
- 衆 本会議5月14日
- 参 委員会5月21日
- 参 本会議5月22日
- 成立5月22日
- 衆議院
- 2026年3月24日に受け取り、総務委員会で審査(5月12日 可決)、5月14日の本会議で可決
- 参議院
- 2026年5月14日に受け取り、総務委員会で審査(5月21日 可決)、5月22日の本会議で可決
- 公布
- 2026年5月29日(法律第25号)
なにが変わるのか
携帯電話などの本人確認を、通話だけでなくデータ通信にも広げます。1人で同時に使う端末が国の決める数をこえるときは、こえた分を会社が断れます。
本人確認の対象音声の通話→データ通信もふくむ
- 法律が正式に出されてから1年以内の、政府が決める日に始まります(一部は出された日)。
- 始まる前から契約しているデータ通信の利用者も、国が決める日までに本人確認をします。
- 本人確認には、マイナンバーカードの署名用電子証明書を送る方法も使えます。
- 端末を貸す会社は、借りる人の本人確認をせずに端末をわたしてはいけません。
くわしく見る(法律の言葉に近い説明)
携帯電話などの本人確認の対象を音声通話からデータ通信にも広げ、本人確認の方法や、事業者がサービスの提供を断れる場合を定めます。
- 法律の題名と対象を「携帯音声通信」から「携帯通信」に改め、データ通信などの通信サービス全般に広げます。
- 本人確認の方法に、個人番号カード(マイナンバーカード)に記録された署名用電子証明書を送る方法を定めます。
- 個人が同時に使える端末の数が総務省令で定める数を超えるときは、超える分について、事業者が提供を断れます。
- 始まる時点ですでに契約しているデータ通信の利用者についても、総務省令で定める日までに本人確認を行うことにします。
- 端末を貸す業者は、借りる人の本人確認をしないで端末を渡してはいけないことにします。
- 関係する人
- 携帯電話・データ通信の契約者、携帯通信事業者、端末を貸す業者
- 始まる日
- 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(附則第13条は公布の日)
- テーマ
- 司法・治安 デジタル・AI
国会での賛成・反対
衆議院の採決での会派の態度
賛成した会派
- 自由民主党・無所属の会
- 中道改革連合・無所属
- 日本維新の会
- 国民民主党・無所属クラブ
- 参政党
- チームみらい
- 日本共産党
反対した会派
- なし
衆議院本会議の採決(多数)。出典:衆議院「議案情報」
参議院の押しボタン投票
賛成(白票)反対(青票)投票なし
自民9803
立憲400
国民250
公明210
維新190
参政150
共産70
れいわ041
保守20
沖縄20
みらい20
社民20
無所属411
参議院では議員一人ひとりの賛否が記録されています。賛成は白、反対は青の木札で投票した記名投票の色にそろえています。参議院の投票結果(議員別)
賛成の理由・反対の理由
採決の前に各会派が述べた理由(討論)を、国会会議録からまとめているところです(毎日少しずつ追加しています)。
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原文と出典
- 法律案の本文と要綱衆議院「議案情報」
- 審議の経過衆議院「議案情報」
- 参議院 本会議の投票結果参議院